【男女の賃金の差異】の情報公表等の義務付けについて(厚労省)

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第104号)及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」(令和4年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)が公布・告示され、同日施行・適用されました。
これにより、常用労働者数300人超の一般事業主は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」といいます。)に基づき、「男女の賃金の差異」の情報公表及び状況把握を行うことが義務付けられました。
今回の改正の具体的な内容は下部にございます、リーフレットと解説資料をご参照くださいますようお願いいたします。

リーフレット(PDF)

解説資料:「男女の賃金の差異の算出方法等について」

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