6月29日(月)から持続化給付金の支援対象が拡大され、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年新規創業者」の方が申請可能となりましたが、申請に際しては申立書の添付が必要となっております。
今般、経済的困窮等により税理士、又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難な者を支援する必要があることから、当該申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口が設置されました。
詳細については、日本税理士会連合会ホームページにおいて掲載されておりますので、必要に応じてご確認ください。
【日本税理士会連合会ホームページ】
https://www.nichizeiren.or.jp/request_zeirishi/
<利用の流れ>
上記URLより受付フォームへ必要事項をご入力いただき、事前同意事項の確認及び必要書類をアップロードのうえ送信いただきます。その後日税連所属の税理士がその内容を確認し、別途メールにて確認結果が送られます。
※利用料:無料
※税理士と直接やり取りできるわけではありません。