受給額の上限が1人あたり日額8,330円⇒15,000円に引き上げられました。
企業規模にかかわらず全ての事業主が適用となります。
また、解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率が10/10(100%)に拡充されました。
対象期間は令和2年4月1日~9月30日の期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)です。
既に支給された方も対象となります。(追加申請は不要)
詳細はリーフレット雇調金引上げをご覧ください。
また、雇用シェアを活用される企業のマッチング支援(無料)も始まっておりますので、ぜひご活用ください。
出向支援リーフレット(産業雇用安定センター)